粋・いき 金華の元気館
生活支援ハウス 粋・いき
運営規程
目的
第1条
この規程は、社会福祉法人髙佳会が受託運営する生活支援ハウス 粋・いき(以下「ハウス」という。)の運営目的及び方針を明らかにし、ハウス利用者(以下「利用者」という。)に対しその心身の健康保持及び健全で安心した生活を保証するとともに利用者の守るべき規定、その他必要な事項を定めることを目的とする。
運営の方針
第2条
ハウスは、利用者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、利用者が地域の社会の中で安心、健康で自立した生きがいのある生活が営めるように支援する。
事業所の名称等
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 生活支援ハウス 粋・いき
- 所在地 岐阜市玉井町17番地
利用定員
第4条
ハウスの利用定員は、20名とする。
職員の職種、員数及び職務内容
第5条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
-
施設長 1名
- 施設長は、ハウスの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
- 施設長は、支障のない限り、社会福祉法人髙佳会が設置する他の事業所等
の業務を兼ねることができる。
- 生活援助員
併設する指定通所介護事業所等の職員のほか、次の各号に掲げる当該年度の
前年度の平均利用人員に応じて配置するものとする。ただし事業開始年度は、
ハウスの利用定員とする。- 利用人員5人以下の場合 常勤1名
- 利用人員6人以上10人以下の場合 常勤1名及び非常勤1名
- 利用人員11人以上 常勤2名及び非常勤1名
生活援助員は、次の業務を行う。
- 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
- 利用者の虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉
サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助を行う。 - 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のための場の
提供を行う。 - 利用者の居住部門の管理を行う。
- 夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
- 生活援助員は、前記各項に定める業務を行うにあたり、併設する指定介護
事業に従事する職員の協力を得て行うものとする。
利用
第6条
利用は、措置の実施機関(以下「措置機関」という)からの委託により行うものとする。
利用時の面接及び手続き等
第7条
施設長又は生活援助員は新たな利用者に対し面接を行い、ハウスの目的、方針その他必要な事項について説明し、相互信頼を図るよう努めるものとする。
利用が承認されたものは、利用の際に次の書類を提出しなければならない。
- 利用者誓約書及び身元引受書
- 健康診断書
- 健康保険証、介護保険証の写し
- 各種受給者証の写し
- その他、施設長が必要と定める書類
利用料等
第8条
利用料は、措置機関が定める額とし、措置機関が発給する納付書に基づき利用者が措置機関に納入するものとする。利用者の1月当たりの利用料は、別表のとおりとする。
- 光熱水費等は、次に掲げるものとし、その実費を利用者が負担する。
- 居室の上下水道料、電気料及び暖房料 実費相当分
- 共用設備の上下水道料、電気料及び暖房料 別表のとおり
共用設備とは、集会室、浴室、洗濯室、廊下及びエレベーターをいう。
- 前項の他、次の各号を利用する場合には、その実費を利用者が負担する。
- 給食費
- 介護保険サービス利用料
- レクリエーション等参加料
- 駐車場代
- 前2項及び3項に掲げる毎月の費用は、利用者に対して翌月10日までに前月の
請求をし、利用者は請求を受けた月内に支払うものとする。 - その他、個人に係る生活費、及び個人契約したものについては、各自の負担とし、
支払いは各自が行う。
退居
第9条
- 次の事項に該当する場合は、措置機関に連絡し、退居措置を講じるものとする。
- 利用者から退居の申し出があったとき
- 利用者が無断で退居し、戻る見込みがないとき
- 常時の介護、医療管理が必要になったとき
- 伝染性疾患を有し、他人に迷惑をかけるとき
- ハウス職員や他の利用者等に、暴力等危険な行為により多大な迷惑を
かけたとき - 利用者が死亡したとき
- 施設長は前項の規定のほか、利用者の生活状況等から特に必要があると判断し
たときは、措置機関に対し所要の措置を求めるものとする。
生活支援
第10条
- 生活援助員は、独立して生活することに不安のある高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送られるよう支援する。
- 利用者は、自立した日常生活を営み、原則として生活援助員が日常生活の介助は行わない。但し、必要に応じて援助するものとする。
保健衛生及び健康管理
第11条
利用者には、次の各号の事項に留意し、各個人が健康、衛生的に生活できるよう援助し、管理に努めなければならない。
- 居室内の通風、採光、保温、清潔、整頓に留意すること
- 常に利用者の身体的、精神的状況の的確な把握に努めるとともに、病状等に応じて、医療機関への受診、関連機関との連携を図るなど適切な対応を行うこと。
損害賠償
第12条
利用者は、故意又は重大な過失によって、建物・設備に損害を与えたときは、その損害を弁償し、または原状に回復しなければならない
身元保証人
第13条
- 利用者は、利用に際し身元保証人の氏名、住所等を届け出るものとする。
- 施設長は、次の各号に該当する事項が生じたときは、すみやかにその旨を身元保証人に通知しなければならない。
- 利用者が、ハウスで療養することが不適当な病気又は傷病にかかったとき
- 利用者が、職員又は他の利用者と意志の疎通が図れず、問題が生ずると判断したとき
- 利用者が事故にあったとき
- 利用者が退去するとき
- その他、必要があると認められるとき
規律
第14条
- 施設長は、利用者が守るべき諸規程を利用者に配布し、その趣旨を十分周知徹底しなければならない。
- 利用者は、ハウスの諸規程に挙げられている内容を守り、秩序ある共同生活ができるように努めなければならない。
外出及び外泊
第15条
利用者が、外出又は外泊しようとするときは、外出届又は外泊届に所要事項を記入し、届け出るものとする。
来訪者
第16条
- 利用者が、来訪者と面会するときは、その都度、面会届に所要事項を記入し届け出るものとする。但し、面会時間は事業所が定めた時間内とする。
- 2 来訪者が宿泊しようとするときは、宿泊届に所要事項を記入し届け出ることとし、前日までに施設長の承認を得なければならない。
制限又は禁止
第17条
- 施設長は、次の各号に該当する者については、ハウスに入ることを制限もしくは禁止し、又は必要に応じて退居を命ずることができる。
- 正当な理由なく、凶器を所持する者
- ハウス職員や他の利用者等に、暴力及び危険な行為により多大な迷惑をかける恐れがある者
- この規程もしくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
- 利用者は、居室又は敷地内において小鳥及び小型魚類以外の動物を飼育してはならない。
- 利用者は、居室又は敷地内において一切の営業活動、政治的活動及び宗教活動はしてはならない。
- 利用者は、許可なく居室の形状を変更するような工作を加えてはならない。
- 利用者は、許可なく共用設備以外の設備、備品を使用してはならない。
緊急時の対応
第18条
- 生活援助員は、利用者に病状等の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、施設長に報告しなければならない。
- 生活援助員は、天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、施設長に連絡の上その指示に従うものとする。
- 生活援助員は、緊急時と認められる場合、利用者に許可なく居室に立ち入ることができるものとする。
- 施設長は、利用者等の安全と緊急時に対処するため、非常警報装置等を居室等に設置し、常時緊急対応できるよう万全体制を講ずるものとする。
非常災害対策
第19条
非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等について責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
地域社会との連携
第20条
施設長は、常に地域社会との連携を深め、利用者が地域の一員として、自立した生きがいのある生活が営めるよう配慮しなければならない。
その他運営についての留意事項
第21条
- 施設長は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
- ハウスは、施設の管理、利用者に関する帳簿、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
- この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、措置機関の取扱変更による場合以外にあっては、利用者の意見を十分聴取したうえで、施設長が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
この規定は、平成16年4月1日から施行する。
この規定は、平成19年11月5日から施行する。
この規定は、平成21年10月2日から施行する。